甲賀市議会 2022-09-08 09月08日-03号
なお、本調査におきまして、育児休業制度の取得期間は調査項目に設定をいたしておりません。 以上、答弁といたします。 ○議長(田中喜克) 奥村議員。 ◆6番(奥村則夫) ありがとうございます。 再質問をさせていただきます。 まず、1点目なんですけど、育児休業制度の取得期間は調査項目として設定されてないということですが、今後、取得期間も各企業に聞いて統計をとられてはどうですか。
なお、本調査におきまして、育児休業制度の取得期間は調査項目に設定をいたしておりません。 以上、答弁といたします。 ○議長(田中喜克) 奥村議員。 ◆6番(奥村則夫) ありがとうございます。 再質問をさせていただきます。 まず、1点目なんですけど、育児休業制度の取得期間は調査項目として設定されてないということですが、今後、取得期間も各企業に聞いて統計をとられてはどうですか。
主な改正としましては、取得期間について、子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能となること、申出期限が1か月前までから2週間前まででも可能となること、これまでできなかった分割取得が2回までできるようになることなどが挙げられております。 今回の法改正を受け、今後、国家公務員や地方公務員についても制度の変更が予想されます。
また、ワーク・ライフ・バランスにつきましても、今年度から夏季休暇の取得期間を6月から10月まで5か月間に拡大したほか、昨年6月からは時差出勤制度を整備し、職員の働きやすい職場環境の整備にも努めているところでございます。
次に、女性を取り巻く職場環境の改善につきましては、本市の男女共同参画推進事業者団体表彰や、滋賀県のワーク・ライフ・バランス推進企業、イクボス宣言事業者数が増加していることから見ましても、少しずつではありますが、改善していると考えておりますが、育児休暇取得率の差や、女性に比べ男性の育児休暇取得期間が短いこと、また女性に比べ男性の職場における残業時間が多いことなどを見ましても、まだまだ改善の余地があると
特に、今年度新たに加えさせていただいたのが、大きい2番の③と⑤、臨時有給休暇の取得促進と健幸デーの設定のところでございますが、まず、休暇の取得促進につきましては、先ほど申しました7、8、9月の夏季集中休暇の取得期間に新たにワーク・ライフ・バランス推進期間ということで、7月、8月を設定させていただき、この期間においては、定時退庁をいつも以上に進めましょうという取り組みを新たに加え、⑤の健幸デーの設定につきましては
よって、介護の場合の取得期間は、対象となる要介護者の状態が続く限り取得できることと考えております。夫婦交互での取得など、公務に支障がない範囲内において、状況に応じて柔軟に対応していきたいと考えております。 次に、3点目の早出遅出勤務の許可と職場環境の整備についてであります。
夏季集中休暇の取り組みについてでございますが、本市の場合は、お盆の期間を集中取得期間として休暇取得の促進をいたしているところでございます。 ことしは、8月12日から14日までとしていましたが、その間の窓口業務の来客者数は、例えば市民課ですと一日平均200人、税務部では107人、総合案内では116人となっており、通常時と大きく変わらない状況にあります。
確かに育児休暇制度の取得期間等は、職場によりましてまだ違いがありますが、選択肢としてはふえてきていると実感してございます。 また、生後6カ月で申し込みをされても、まだ小さいからと家族で相談されて入園を延ばされる場合もあります。このため、現状の中では乳児の受け入れを生後2カ月からに見直すことは考えておりません。
◆1番(西津善樹君) もちろん一言にイクメンと申しましても、育児休暇を取得しなくてもできることはあるわけですが、育児休暇の実態として、ある調査での調べによりますと、育休取得希望者割合が女性で68.9%、男性31.8%、育休の取得しやすさは女性76.5%、男性11.4%、さらに取得率は女性83.6%、男性1.89%、育休取得期間割合については女性86.4%が半年以上、男性75.5%が1カ月未満ということでした
平成22年度は34人中取得者は0人で0%、平成23年度は35人中1人で2.9%、取得期間は約1カ月です。平成24年度は35人中0人で0%、平成25年度は33人中0人で0%です。
取得期間の長短はありますが、出産した女性職員は全員育児休業を取得しております。 なお、子の看護休暇や介護休暇などの特別休暇等につきましては、各所属において取得の承認などの管理を行っており、全体の取得状況は把握しておりません。
また、本市土地開発公社経営の健全化計画にあっては、新幹線関連用地が当面、事業目的を失い、現在後継プランが策定中であり、新駅関連用地の事業目的、取得期間等の位置づけが確定されていないため、抜本的な見直しを余儀なくされることから、当面策定することを見合わせることとしております。
本案は地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い部分休業の取得期間及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の適用除外に関する条項を改正するものであります。 また、退職手当の規定につきましては、給与条例の改正にあわせて手当の種類に退職手当を追加するものであります。 よろしくご審議の上ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(石原善春君) これから質疑を行います。
ワーキングプアー・シングルマザーの実態をNHKでも取り上げていましたが、シングルマザーがスキルアップしようと思っても、その資格取得期間の生活保障や学習時間が確保出来ない。各種施策が絵に描いた餅とならないよう栗東市独自の施策が必要ではないでしょうか。 生活保護等一律的な給付の見直し、自立・就労に向けた適正な給付とは、減額することではありません。
5つ目は、付則第20条第7項の改正につきましては、特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得等の課税の特例について、特例の対象となる取得期間を2年間延長し、 平成19年3月31日までといたしたものでございます。 その他、条文整備のため所要の改正を行ったものでございます。 施行期日につきましては、平成17年4月1日から施行いたすものでございます。 次に、議案第70号の補足でございます。
本案は、地方公務員の育児休業及び介護休暇について法律の改正により、職員の介護休暇の取得期間が、3カ月以内から6カ月以内に延長されたこと及び育児や介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について定めたものであります。 審査の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号 栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
次に、議案第4号 栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容と致しましては、国家公務員について、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正により、介護休暇の取得期間が、3カ月から6カ月に延長されたこと及び育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限がされたことにより、改正をするものであります。
議第34号近江八幡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が一部改正されるに伴いまして、本市におきましても職員の介護休暇の取得期間を100日以内から6カ月以内にするなど、所要の改正を行うものであります。
また、その認証取得期間は研修期間を除いて15カ月程度が目安だと言われております。 大体以上でございまして、参考ですが、民間では、近隣ではIBMの野洲工場、村田製作所八日市工場、滋賀県工業技術総合センター、それから石川県の旅館「加賀屋」さんがサービス業での取得をされているという、このようなことでございます。 ○副議長(小磯正人君) 当局の回答を求めます。